HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第35の10条

救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1