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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則平成十七年内閣府令第九号

第3条(確認記録)

法第八条第四項第四号に規定する防衛省令で定める事項は、確認記録の番号とする。 2 法第八条第三項に規定する確認記録は、防衛大臣の定める様式により作成するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし