武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則平成十七年内閣府令第九号 第26条(遺留物の返還) 法第百五十八条に規定する遺留物の返還は、抑留される者が法第百四十四条の規定により送還される際に携行を許可されない物品の取扱いの例により防衛大臣が定めるところにより、捕虜収容所長が行うものとする。 ただし、特段の国際約束があるときはこれによるものとする。