武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則平成十七年内閣府令第九号 第28条(外国混成医療委員への告知) 防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。