捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号 第3条(抑留令書等の査閲) 捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。 2 法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により引渡しを受けたときも、同様とする。