捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号 第5条(身体、着衣及び所持品の検査) 捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第四十五条の規定によりその身体、着衣及び所持品の検査を行わせるものとする。