捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号 第6条(所持する金品の領置) 捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)について領置するものとする。