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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第6条(所持する金品の領置)

捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)について領置するものとする。

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なし

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