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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第8条(被収容者番号の付与)

捕虜収容所長は、新規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号(以下「被収容者番号」という。)を、防衛大臣の定めるところにより付するものとする。

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なし