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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第9条(被収容者証の発給等)

捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。以下同じ。)及び身分証明書番号等(同項に規定する身分証明書番号等をいう。以下同じ。)並びに抑留資格を記載した被収容者たることを証明する証書(以下この条において「被収容者証」という。)を発給する。 2 被収容者証には被収容者の無帽、正面、上半身の写真を付するほか、所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。 3 前二項に規定するもののほか、被収容者証の様式は、防衛大臣が定める。 4 被収容者は、被収容者証を見やすい位置に着用しなければならない。 5 捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、第一項から第三項までの規定により、改めて被収容者証を発給するものとする。

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なし

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