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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第15条(特別措置)

捕虜収容所長は、被収容者が第十三条の規定による診療を拒む場合又は飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、当該被収容者に対し、診療又は栄養補給の処置を受けさせることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし