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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第19条(業務の停止)

自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止させることができる。

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なし