捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号 第30条(業務の実施) 捕虜収容所長は、前条第二項の割当てに従い捕虜に業務を行わせるものとする。 2 業務の実施の監督について必要な事項は、防衛大臣が定める。