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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第38条
第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の拘禁刑に処する。
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1
引用
消防法
第18条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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