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捕虜収容所処遇規則平成十七年内閣府令第十号

第77条(被収容者記録簿)

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した被収容者記録簿を被収容者ごとに作成し、所要の事項を記録しておかなければならない。 一 氏名、生年月日、階級等及び身分証明書番号等 二 拘束の日時及び場所 三 抑留資格 四 収容施設 五 被収容者の健康状態 六 送還、逃走及び死亡に関する事項 七 その他防衛大臣が定める事項 2 被収容者は、自己に関する記載事項を確認するため、前項の被収容者記録簿を閲覧することができる。 3 被収容者が前項の閲覧を希望するときは、氏名及び被収容者番号を明らかにして、書面又は口頭であらかじめその旨を申し出るものとする。 4 捕虜収容所長は、前項の申出があったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

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なし