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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号

第1の6条(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)

法第百七十二条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 株券等(法第百七十二条の五に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第百七十二条の五に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格 二 株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 イ 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日の属する事業年度の直前事業年度に係る株券等又は上場株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額 ロ 法第百七十二条の六第一項第一号に規定する公開買付開始公告を行った日の前日における発行済みの株券等又は上場株券等の総数又は総口数

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なし