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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号

第8条(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 2 法定代理権は、書面で証明しなければならない。

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なし