金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号
第16条(答弁書の記載事項)
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 納付すべき課徴金の額に対する答弁 二 第十四条第一項第二号に掲げる事項に対する認否 三 第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張 四 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)
2 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。