金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号 第19条(非公開の申出) 審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。 2 審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。