金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号 第27条(調書への引用) 審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。