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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第46条
第九条の四の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
この条文が引く先
1
引用
消防法
第9の4条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消防法
第13の22条
引用
消防法
第21の16条
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