地域再生法施行規則平成十七年内閣府令第五十三号 第16条(法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法) 法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第十四条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条第二項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。