地域再生法施行規則平成十七年内閣府令第五十三号
第23条(法第十六条の内閣府令で定める要件)
法第十六条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 常時雇用する従業員の数が二人以上であること。 二 同一の認定地域再生計画に関して既に第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社にあっては、常時雇用する従業員の数が次のいずれにも該当するものであること。 イ 第二十六条第四項の確認書の交付のうち、初回の交付において確認された常時雇用する従業員の数以上の数を維持していること。 ロ 基準日(第二十六条第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては払込みがあった日)をいう。第二十六条第二項第一号ハにおいて同じ。)の属する事業年度の前事業年度(以下この条及び第二十六条において「基準事業年度」という。)の年度末における常時雇用する従業員の数に比べて二人(当該会社が商業又はサービス業(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項の商業又はサービス業をいう。)に属する事業を主たる事業として営む者である場合にあっては一人)以上増加していること。 ただし、第二十六条第四項の確認書の交付のうち、初回の交付を受けた日以後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。 三 同一の認定地域再生計画に関して第二十六条第四項の確認書の交付を受けた会社が他にない場合において、認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第四号ロに規定する事業を専ら行う会社(第七条第一項第二号イに規定する事業を専ら行うものを除く。)であること。 四 中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社のうち、次のいずれにも該当するものであること。 イ その設立の日以後十年を経過していないこと。 ロ 基準事業年度における損益計算書の営業利益の額の売上高の額に対する割合が百分の二を超えていないこと。 ただし、設立後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。 五 株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 六 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。 七 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社 (1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社 八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業(第二十七条において単に「風俗営業」という。)又は同法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(第二十七条において単に「性風俗関連特殊営業」という。)に該当する事業を行う会社でないこと。