地域再生法施行規則平成十七年内閣府令第五十三号
第38条(地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)
法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された地域来訪者等利便増進活動実施団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの) 三 法第十七条の七第五項の同意を得たことを証する書類 四 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類