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地域再生法施行規則平成十七年内閣府令第五十三号

第43条(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)

法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

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なし