地域再生法施行規則平成十七年内閣府令第五十三号 第44条(生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案) 法第十七条の二十五第一項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画(法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。