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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第6の2条

政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。 2 政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 その指定を取り消したときも、同様とする。

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なし