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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号

第13条(契約者の本人特定事項の確認の方法)

法第九条第一項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 自然人(法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により契約者とみなされる自然人(以下本条及び第十六条において「みなし契約者」という。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等(当該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この条、次条及び第十六条において同じ。)から当該書類の提示を受ける方法。 ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の提示を受ける方法 三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか イ 国等に対して、当該国等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受ける方法 ロ 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。 一 自然人(みなし契約者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ハにおいて同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか イ 国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 国等(当該国等に係るみなし契約者が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者であるものに限る。ハにおいて同じ。)に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 3 第三条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第二項 前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。) 第十三条第一項第一号ロ及び第三号ロ並びに第二項各号 携帯音声通信端末設備等 契約者確認に係る文書 相手方 契約者(みなし契約者を含む。) 第五条第一項 第三条第一項及び前条第一項 第十三条第一項及び第二項 第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者確認 相手方 契約者 第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号 第十三条第二項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロ若しくはハ