携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号
第14条(代表者等の本人特定事項の確認の方法)
法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受ける方法 二 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。 一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 契約者(その代表者等が住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。次号において同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 契約者に対して、本人確認記録に記録されている当該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めてその代表者等に係る第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
3 第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条第二項 前項第二号、第四号、第五号、第九号又は第十号 第十四条第一項第二号又は第二項各号 相手方との役務提供契約の締結 契約者確認 第五条第一項 第三条第一項及び前条第一項 第十四条第一項及び第二項 第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者確認 相手方 契約者 第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号 第十四条第二項第二号又は第三号