携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号 第18条(住居に代わる確認事項) 法第十条第一項の総務省令で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。