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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第16の2条(行政区画の変更等)

第九十二条の規定は、地図等について準用する。 この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし