HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第27の4条(筆界特定書つづり込み帳等)

筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。 2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。 一 筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項 二 筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項 三 筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項 四 筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし