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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
第29条
(記録の廃棄)
登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
不動産登記規則
第236条
(準用)
引用
不動産登記規則
第64条
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
引用
不動産登記規則
第69条
(登記識別情報を記載した書面の廃棄)
引用
不動産登記規則
第182の2条
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
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