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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第41条(電子申請の方法)

電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。

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なし