HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第90条(不動産番号)

登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

この条文を準用・引用する条文 1