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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第139条(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)

第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし