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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
第153条
(職権による登記の抹消)
登記官は、法第七十一条第四項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
不動産登記法
第71条
(職権による登記の抹消)
この条文を準用・引用する条文
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