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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第156の4条(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)

第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。