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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
第158の7条
(相続人申出等添付情報の省略等)
第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
不動産登記規則
第37条
(添付情報の省略等)
準用
不動産登記規則
第37の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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