不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号 第171条(抵当証券交付の登記) 法第九十四条第一項の抵当証券交付の登記(同条第三項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。