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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第211条(筆界特定書面申請の方法等)

筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。 2 第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。 ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。 3 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に記名しなければならない。 復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。 4 第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が記名したものでなければならない。 5 令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。 6 第四十五条第一項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。 この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。 7 筆界特定申請書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。 この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 8 申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。 9 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし