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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第222条(意見聴取等の期日の場所)

法第百四十条第一項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。

この条文を準用・引用する条文 0

なし