不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号
第226条(意見聴取等の期日の調書)
法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 手続番号 二 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名 三 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名 四 意見聴取等の期日の日時及び場所 五 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。) 六 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
2 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
3 意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。