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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第227条(調書等の閲覧)

申請人又は関係人は、法第百四十一条第一項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 一 手続番号 二 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別 三 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 四 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 2 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。 3 第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。 4 第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。 5 法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 6 第一項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし