土地改良登記規則平成十七年法務省令第二十号
第2条(申請書類つづり込み帳)
書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第五十四条第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 二 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第四十五条第一項の換地計画書(令第五条第三項の規定により同条第二項第三号の情報とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本
2 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
3 前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。