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土地改良登記規則平成十七年法務省令第二十号

第4条(地役権図面の内容)

令第六条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。 この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。

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なし