不動産登記令第四条の特例等を定める省令平成十七年法務省令第二十二号 第22条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外) 不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。