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工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号

第12条(工業所有権の記録)

工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 権利の種類 二 権利の名称 三 特許番号又は登録番号 四 登録の年月日 2 工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 権利の範囲 二 本権の種類及び名称 三 本権の特許番号又は登録番号 四 登録の年月日 五 本権の権利者の氏名又は名称及び住所

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なし