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工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号

第13条(自動車の記録)

工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 車名及び型式 二 車台番号 三 原動機の型式 四 自動車登録番号 五 使用の本拠の位置