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工場抵当登記規則
平成十七年法務省令第二十三号
第15条
(工場財団目録の作成単位)
工場財団目録は、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
工場抵当登記規則
第25条
(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)
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