立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号 第1条(立木の登記記録) 登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第三十五条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。 2 立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。